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(Vol.217)「シリーズ・『薬機法』を理解しよう ④まとめ」

Vol.213~216の記事で、薬機法上、サプリメントの規制がどのようにかかるのかについて解説してきました。

今回はまとめとして、必ず押さえていただきたい二つのポイントをお伝えします。

 

ポイント①

法律上、一般のサプリメントに“効果”は存在しないと考えられていることを意識しましょう

 

一般のサプリメントはただの食品であり、食べたり飲んだりするだけで、身体のどこかを良くしてくれたり、病気をどうにかしてくれたりなどの“効果”は存在しない――というのが、薬機法の観点から見た一般のサプリメントの位置づけです。

「そんなことはないのでは?」とお感じになる方もいるかもしれませんが、法律上はあくまでこの前提となっていますので、これに反することを伝えるようなご紹介を行うことはできません。

シナジー製品をご紹介する際には、「“効果”があると期待させてしまっていないか?」「健康維持の範囲に収まっているかどうか?」を常に意識し、オーバートークにならないよう細心の注意を払いましょう。

 

ここでいう健康維持とは、「健康状態をフラットなままに保つ」という意味です。

マイナスがゼロになったり、ゼロがプラスになったりなど、健康状態が上向きに改善するようなことを期待させると、健康維持の範囲を逸脱していると判断されてしまいます。

例えば、「血流の状態をよくすることで、健康を維持します」という表現は、一見すると健康維持の範囲に収まっているように見えますが、「血流」という身体機能の改善について期待を持たせているため、NGとなってしまいます。

 

ポイント②

摂取量や時期に関しては「あくまでおすすめ」を強調しましょう

 

ポイント①で述べたとおり、薬機法上、サプリメントに“効果”は存在しないため、それがあるかのように期待させてしまうような“正しい食べ方(飲み方)”をお伝えすることはできません。

個人的なおすすめの方法をシェアしていただくことは問題ありませんが、本来お好きなときにお好きなだけお召し上がりいただけるものであることを、必ずお伝えください。

 

薬機法は人の命を守るための法律であるため、違反の際には重い処罰につながることもあります。

ご自身やグループの皆さまの生活を守るためにも、常に意識し、順守しなくてはなりません。

これまでの記事を改めて読み直していただいたり、グループの勉強会で取り上げていただくなどして、ビジネス活動に役立ててゆきましょう。